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一般社団法人について
一般社団法人について
一般社団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。
1. 多用な事業活動に対応
一般"社団"法人という呼び名から、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、他の法律で禁止されていない限りは特に事業内容について制約はありません。
2. 少人数・少資産でも設立可能
一般社団法人は社員2名から設立可能であり、また役員は、後述する公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
3. 税金の優遇を受けることも可能
一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
4. 公益法人への移行が可能
一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができ、公益性をアピールできるようになります。
新着情報
2012/06/06
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2011/09/01
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2010/12/13
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