各種変更登記
株式会社の変更登記について
株式会社設立後に、登記内容の変更を行わなければいけないケースがございます。
当事務所での、さまざまな登記経験に基づき、それぞれの御依頼内容に見合う方法にてサポート致します。
取締役は、定款に任期延期の定めが無い場合については、原則2年に1度改選期がございます。
また、取締役を新たに選任する場合や取締役の辞任及び人数を減らす場合にも役員変更の登記が必要になります。
監査役は、原則4年(定款に任期伸長の定めが無い場合)に1度改選期がやってきます。
また、監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任及び退任する場合にも役員変更の登記が必要になります。
会社の名前を変更する場合は、本店所在地の法務局に商号変更の登記が必要になります。
会社設立後、会社の事業内容を変更したり、新たに事業目的を追加する場合は、本店所在地の法務局に目的変更の登記が必 要になります。
会社設立後、会社の本店を移転する場合は、本店所在地の法務局に本店移転の登記が必要になります。
会社の支店は登記事項の一部です。従って、支店を新設する場合、支店の移転及び廃止する場合は、本店所在地の法務局に 支店の登記が必要になります。
会社設立後、資本の額を増額したり、減少させたりする場合は、本店所在地の法務局に資本の額の登記が必要になります。
現在の会社を解散して閉鎖する場合は、本店所在地の法務局に【1】会社の解散 【2】清算の結了 の2種類の登記をする必要があります。
会社の定款は、その会社の組織や業務の執行についての規則が記載されています。
近年、商法改正および新会社法の施行により、定款の記載事項が重要視されてきました。
当事務所では、新会社法の法律に則した定款の見直し(改訂)を行っております。
有限会社の取扱について
新会社法は、日本国内の会社の殆どを占めている中小企業の実体を踏まえ、制定されました。
そこで、新会社法は、新たに有限会社の設立を廃止し、現行の有限会社を株式会社に統合して規律することにしました。
会社法施行後の有限会社は、法律的には株式会社とみなされるものの、実質は従前の有限会社と同様の規律を受ける会社の意味を持ち、「特例有限会社」として存続します。
なお、特例有限会社も各種の変更時には変更登記が必要となります。
新会社法により現行の有限会社は「特例有限会社」として存続できることになりました。
その「特例有限会社」が株式会社に組織変更する場合は、定款を変更して株式会社とする商号の変更登記が必要になります。
有限会社の監査役は、定款に任期の定めがある場合を除き、原則任期がありません。
しかし、監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任及び退任する場合には役員変更の登記が必要になります。
有限会社の監査役は、定款に任期の定めがある場合を除き、原則任期がありません。
しかし、監査役を新たに選任する場合や監査役の辞任及び退任する場合には役員変更の登記が必要になります。
有限会社の名前を変更する場合は、本店所在地の法務局に商号変更の登記が必要になります。
会社の事業内容を変更したり、新たに事業目的を追加する場合は、本店所在地の法務局に目的変更の登記が必要になります。
会社の本店を移転する場合は、本店所在地の法務局に本店移転の登記が必要になります。
会社設立後、資本の額を増額したり、減少させたりする場合は、本店所在地の法務局に資本の額の登記が必要になります。
現在の会社を解散して閉鎖する場合は、本店所在地の法務局に【1】会社の解散 【2】清算の結了 の2種類の登記をする必要があります。
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