設立Blog

2010年12月13日 月曜日

労務のトラブル


労務のトラブル


1.給料が支払われない。
・賃金支払いの原則
・通貨で支払う
・労働者に直接支払う
・全額支払う

2.残業代が支払われない。
会社は、サービス残業を強要することはできません。
割増率について
時間外労働  25%以上   8時間/1日以上の労働時間
時間外労働  50%以上    1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合

3.解雇された。
解雇前3ヶ月の平均賃金(ボーナスは除く)の30日分を、あなたは会社からもらいましたか?

4.退職金が支給されない。
就業規則に退職金についての規定があれば、賃金としての支払いが義務化されています。

5.退職を執拗に迫られた。
退職勧奨には、強制力はありません。

6.いじめ・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを受けた。
あなたが「嫌だな。」とか、「セクハラだ!」と思ったら、それはもう立派なセクハラです。

詳しくはご相談ください。
℡:0120‐578-295(フリーダイヤル)
携帯からでもOK!



芦屋市@司法書士・会社設立


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投稿者 芦屋「阿部・上野司法書士法人」

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