設立Blog
2010年12月13日 月曜日
労務のトラブル
労務のトラブル
1.給料が支払われない。
・賃金支払いの原則
・通貨で支払う
・労働者に直接支払う
・全額支払う
2.残業代が支払われない。
会社は、サービス残業を強要することはできません。
割増率について
時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間
時間外労働 50%以上 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合
3.解雇された。
解雇前3ヶ月の平均賃金(ボーナスは除く)の30日分を、あなたは会社からもらいましたか?
4.退職金が支給されない。
就業規則に退職金についての規定があれば、賃金としての支払いが義務化されています。
5.退職を執拗に迫られた。
退職勧奨には、強制力はありません。
6.いじめ・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを受けた。
あなたが「嫌だな。」とか、「セクハラだ!」と思ったら、それはもう立派なセクハラです。
詳しくはご相談ください。
℡:0120‐578-295(フリーダイヤル)
携帯からでもOK!
芦屋市@司法書士・会社設立
投稿者 芦屋「阿部・上野司法書士法人」