設立Blog
2011年4月 8日 金曜日
兵庫県内の会社の管轄法務局の変更について
別表のとおり、兵庫県内に存在している会社は、いずれ神戸の地方法務局(本局)の管轄となります。
要点をまとめると以下のとおりです。
① 例えば、西宮市内にある会社は、これまで西宮の法務局(神戸地方法務局西宮支局)に登記を申請していましたが、平成24年1月16日以降は、登記の申請は神戸の本局(神戸地方法務局)にしなければならなくなります。(地域ごとに異なるので詳しくは上記別表を参照してください。)
法務局の窓口で、職員に相談に乗ってもらいながら登記の申請書を作成するにも、わざわざ神戸まで出向かなくてはならないケースが増えるようです。
② 会社の登記事項証明書(会社騰本や代表者事項証明書)と印鑑証明書はこれまで通り、どこの法務局でも取得できます。
登記の申請は、法律の改正、オンラインの導入、管轄の集中により、ますます会社経営者の方たちにとって利用しにくいものとなりますね。
司法書士に依頼した方が、結局のところ効率化につながるかもしれません。
要点をまとめると以下のとおりです。
① 例えば、西宮市内にある会社は、これまで西宮の法務局(神戸地方法務局西宮支局)に登記を申請していましたが、平成24年1月16日以降は、登記の申請は神戸の本局(神戸地方法務局)にしなければならなくなります。(地域ごとに異なるので詳しくは上記別表を参照してください。)
法務局の窓口で、職員に相談に乗ってもらいながら登記の申請書を作成するにも、わざわざ神戸まで出向かなくてはならないケースが増えるようです。
② 会社の登記事項証明書(会社騰本や代表者事項証明書)と印鑑証明書はこれまで通り、どこの法務局でも取得できます。
登記の申請は、法律の改正、オンラインの導入、管轄の集中により、ますます会社経営者の方たちにとって利用しにくいものとなりますね。
司法書士に依頼した方が、結局のところ効率化につながるかもしれません。
投稿者 芦屋「阿部・上野司法書士法人」 | 記事URL