設立Blog

2011年11月18日 金曜日

司法書士事務所で働きたい方、募集しています!

アルバイト急募!!
当事務所は現在、アルバイトを募集しております。
募集要項の概要は以下の通りです。
よろしくお願いいたします。
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JR芦屋駅から徒歩1分ほどの事務所です。
受験生大歓迎です。

【業務内容】
司法書士業務全般

【勤務時間】
週3日程度
AM9時~PM5時

【給与】
時給制 800円~

【条件】
年齢20~30歳くらいまで
ワード・エクセル文書の作成
要自動車運転免許

【休日・休暇】
・週休2日(土、日)、祝祭日
・GW

【応募方法】
1.履歴書を下記宛まで送付下さい。
〒659-0092
兵庫県芦屋市大原町5番4号竹内ビル2階
阿部・上野司法書士法人

2.書類選考

3.面接
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2011年10月 6日 木曜日

新しい会社が次々と?

こんにちは。
最近、特に、西宮市、芦屋市、神戸市の会社設立に力を入れている阿部・上野司法書士法人です。

昨日10/5は、先月29日に続き、株式会社設立登記を申請させていただきました。

もちろんオンラインです。

ご依頼をいただいたのは、先月下旬ころでしたでしょうか。

発起人の方が、基本的事項を決めておられたので、非常に早く設立登記の申請までこぎつけました。

定款の作成と出資の履行(銀行にお金を預ける作業)を10/3に行い、10/4に定款の認証を受け、予定通り10/5の設立登記申請となったため、実質的には着手してから2日で設立登記申請をしたことになります。

早いからなんだ、と言われるとそれまでですが...

でも早く設立したいという方には良い情報になりましたかね?

頑張れば、ご依頼の翌日には登記申請できると思います。かなりハードではありますが。



ただ、新しい会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が手に入るのは、あくまでも法務局が登記を完了したときです。

いくら登記申請を急いでも、法務局の処理に時間がかかってしまえば、登記の完了は遅くなります。

先月と今月は法務局にたくさんの登記申請が出ているのでしょうか?

新しい会社が次々と生まれているのであればそれはとても喜ばしいことだと思います。

大阪、神戸ともに活気づいてくれることをお祈りします。

司法書士阿部秀和でした。
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2011年9月27日 火曜日

新たなご依頼(株式会社の設立)

本日、神戸市中央区で不動産業を営む会社代表者の方より新たな会社設立の依頼を承りました。
明日、オンラインで定款認証、明後日設立登記をオンラインで申請予定。
今更ですが、本当に法務局に行くことはなくなった感が
上野でした。
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2011年9月20日 火曜日

会社の設立...いつからこんなに簡単に!?

株式会社設立

昔はいろいろと大変でした。
発起人は最低7名
取締役は最低3名
任期は2年以内(つまり最低2年ごとに役員変更登記が必要でコストを要した。)
監査役は最低1名
資本金は最低1000万円(いきなり消費税課税事業者)
資本金の払い込みは銀行の保管証明書が必要、、、などなど
今からは考えられないほど煩雑でした。
それに携わる司法書士の費用も40万円前後というのが多かったように思います。


ところが、現在は...
発起人は1名
取締役は1名
任期は最長10年!
監査役は0でもOK!
資本金は1円でもOK!(2年間は消費税免除可能)
銀行の証明不要!
司法書士の費用は20万円台~!
とても利用しやすくなりました。

法人成りはとても簡単ですが、その必要性についてはよくご検討ください。
税理士や公認会計士などの顧問契約が付随する格安無料設立をうたう業者が目立ちますが、大切なのは設立前の検討です。
当事務所では、税理士を無料でご紹介させていただいております!
まずは法人成りの必要性があるのかないのか、安心してじっくり相談してください!
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2011年9月 8日 木曜日

業務日誌(h23.9.8)

こんにちは、司法書士の阿部秀和です。
株式会社の役員の方が死亡された場合、役員変更の登記が必要になります。
このときに添付する死亡を証する書面としては、以前は、除籍の謄本または、親族作成の死亡届のいずれかという取扱でしたが、現在は、住民票の除票でも構わないという取扱になっています。

当たり前のような話ですが、以前だめだった理由が分からないですね。
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2011年9月 7日 水曜日

顧問契約

会社の設立費用が0円(タダ)!!というのが増えています。
たいていの場合、窓口は税理士、会計士の先生ですね。
「提携している司法書士に頼んで、司法書士の報酬を0円にしてもらってあげるから、うちと顧問契約してくださいね。」というものです。

ここで、本来の司法書士の報酬っていくらでしょう?
だいたい数万円(10万未満)が多いようです。
この数万円を払わなくてよくなったとしても、それと引き換えに支払う税理士顧問料は年間36万円~で、さらに、決算で10万円上乗せ、みたいなところが多いですよね。

設立1年目から税理士に丸投げしないといけない会社ってあまりないように思います。
果たして本当にお得でしょうか。
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2011年4月 8日 金曜日

兵庫県内の会社の管轄法務局の変更について

別表のとおり、兵庫県内に存在している会社は、いずれ神戸の地方法務局(本局)の管轄となります。

要点をまとめると以下のとおりです。
① 例えば、西宮市内にある会社は、これまで西宮の法務局(神戸地方法務局西宮支局)に登記を申請していましたが、平成24年1月16日以降は、登記の申請は神戸の本局(神戸地方法務局)にしなければならなくなります。(地域ごとに異なるので詳しくは上記別表を参照してください。)
法務局の窓口で、職員に相談に乗ってもらいながら登記の申請書を作成するにも、わざわざ神戸まで出向かなくてはならないケースが増えるようです。

② 会社の登記事項証明書(会社騰本や代表者事項証明書)と印鑑証明書はこれまで通り、どこの法務局でも取得できます。


登記の申請は、法律の改正、オンラインの導入、管轄の集中により、ますます会社経営者の方たちにとって利用しにくいものとなりますね。
司法書士に依頼した方が、結局のところ効率化につながるかもしれません。
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2011年3月10日 木曜日

法人 設立しました。

このたび、当事務所は、阿部・上野司法書士法人として法人化いたしました。
皆様には、これまで以上の法的サービスをご提供できますよう、事務所一丸となって取り組んでいきたいと思います。
今後とも、阿部・上野司法書士法人をよろしくお願い申し上げます。

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2011年1月25日 火曜日

設立の流れ、スケジュール、費用、ところで行政書士って?

タイトルにあるとおりの、ちょっと分かりにくいテーマについて少し書いてみます。

会社設立の基本的な流れ

 基本的事項の決定
 (メールまたはお電話などでお打ち合わせさせていただきます。もちろん面談のうえでも可能です。)
 ① 商号(会社名)  ② 本店所在地(会社の住所) ③ 目的(業務内容)
 ④ 資本金額(誰がいくら出資し、会社の資本金をいくらにするか)
 ⑤ 事業年度 ⑥ 役員の構成(取締役になる人、監査役を置く場合は監査役になる人)  ⑦ その他
 司法書士が、の内容を踏まえた定款を作成します。
 資本金を発起人の預金口座に振込みしていただきます。
 印鑑(個人の実印、会社の印鑑)と印鑑証明書(個人のもの)をご準備いただきます。
 書類一式に捺印をいただきます。(遠方にお住まいの場合は、この時点までに、免許証の写しをお送りいただくなどにより、ご本人様であることを確認させていただきます。)
 司法書士が公証役場で定款に認証を受けます
 司法書士が代理人として法務局に設立登記を申請します。
 登記が完了しましたら、司法書士が会社の登記事項証明書などを取得いたします。
 各種官公庁への届出(必要に応じて税理士、社会保険労務士をご紹介いたします。)

タイムスケジュール
会社の設立で最も時間を要するのが、1番の①~⑦の決定段階ではないでしょうか。
会社の特徴がすべて表現される箇所ですから、慎重に決めたいところです。
一転、その後の2番~7番までの段階は、最速で1~2日程度あれば可能です。
7番~8番までは、各法務局によってまちまちですが、早い場合は3日ほど、遅くとも7~10日程度だと考えられます。
したがって、1番の①~⑦の決定が済んでしまえば、各種官公庁への届出(営業開始)まではご想像よりもかなり短いものとなることがお分かり頂けると思います。
当事務所では迅速に会社を設立し、起業家のみなさんをサポートできるよう全力でお手伝いさせていただきます。

費用
会社を設立するというと、司法書士や税理士、社会保険労務士など、さまざまな専門家に頼むことになり、全部でいくらかかるのか見当もつかないとお思いではないでしょうか。
ここで、少なくとも司法書士の費用に限っていえば、当事務所では278,000円とさせていただいております。(業務内容は上の1~8までとなっております。)
会社設立後のことで税理士、社会保険労務士に依頼する場合の費用は、依頼する内容により異なるでしょうから、どこまでの部分を依頼するかもご相談のうえ決定されたらよろしいかと思います。(税理士、社会保険労務士は無料でご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。)

司法書士と行政書士のちがい
司法書士と行政書士のちがいって、みなさんご存知ですか?
上の例の7番でいう「代理人として設立登記を申請」は、行政書士はできません。
さらに、「代理人として」ではなく、登記申請書という「書類を作成するだけ」ならよいかというと、それも行政書士はできません。つまり、いずれも報酬を受領して業務として行ってはいけないのです。
これに違反すれば、司法書士法違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
にもかかわらず、当然のように業務として宣伝している行政書士がたくさん見受けられるのが現状です。
「ちゃんと会社がつくれるならどっちでもいいよ」という意見もあるかとは思いますが、さて、皆さんはどちらに依頼しますか?


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2010年12月13日 月曜日

会社のこと


会社のこと

1.会社を設立したい。
株式会社を迅速に設立します。
費用はこちら→

2.役員の任期が切れているが、どうすれば?役員の任期を伸長したい。
取締役などの役員の任期が満了している場合、出来る限り早期に改選を行わなければなりません。
場合によっては、裁判所より高額な過料を命ぜられることがありますのでご注意下さい。
(役員の任期は最長10年まで伸長することができます。)


3.有限会社を株式会社へ変更したい。
有限会社を株式会社へ変更するには、会社法及び商業登記法上の法的知識が必要となります。
登記の専門家である司法書士へご相談下さい。


4.社団法人、財団法人について。
社団法人及び財団法人は公益法人と一般法人とに区別されることになりました。
移行の手続きその他については司法書士へご相談下さい。
(移行期間内に移行が認められない、又は、移行の申請をしない場合、解散したものとみなされます。)


℡:0120‐578-295(フリーダイヤル)
携帯からでもOK!


メールにてお問い合わせ可能。


芦屋市@司法書士|会社設立サポートナビ
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2010年12月13日 月曜日

労務のトラブル


労務のトラブル


1.給料が支払われない。
・賃金支払いの原則
・通貨で支払う
・労働者に直接支払う
・全額支払う

2.残業代が支払われない。
会社は、サービス残業を強要することはできません。
割増率について
時間外労働  25%以上   8時間/1日以上の労働時間
時間外労働  50%以上    1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合

3.解雇された。
解雇前3ヶ月の平均賃金(ボーナスは除く)の30日分を、あなたは会社からもらいましたか?

4.退職金が支給されない。
就業規則に退職金についての規定があれば、賃金としての支払いが義務化されています。

5.退職を執拗に迫られた。
退職勧奨には、強制力はありません。

6.いじめ・パワーハラスメント、セクシャルハラスメントを受けた。
あなたが「嫌だな。」とか、「セクハラだ!」と思ったら、それはもう立派なセクハラです。

詳しくはご相談ください。
℡:0120‐578-295(フリーダイヤル)
携帯からでもOK!



芦屋市@司法書士・会社設立
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2010年10月26日 火曜日

設立Blog

今後、随時ブログ記事をアップしていきます。

会社設立に関するトピックスや設立事例などの内容を中心に記載していきたいと思います。

また当事務所では、芦屋市・神戸市・西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市・大阪市
を中心として全国各地からの御依頼についてもご対応させて頂きます。


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新着情報

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法人化に伴う登記に関しまして、お気軽にご相談下さい。
その他、会社関係各種名義変更についてもすべてサポート致します!

2011/09/01

起業・独立時のお手伝いの個別相談も実施しております。お気軽にお問合わせください。ご相談お待ちしております。

2010/12/13

芦屋を中心に神戸から大阪・京都まで幅広くご対応致します。 芦屋市@司法書士・会社設立サポート